介護タクシー認可申請
介護タクシーの認可申請は行政書士に
お任せください
進みつづける高齢化社会、ますます必要とされる機会も増えるにも関わらず、供給が間に合わないといわれている介護タクシー。これからの需要が見込まれるであろう介護タクシーの認可申請をいたします。
介護タクシーは第2種免許があれば個人での開業も容易である反面、非常に手続きや準備に時間がかかり、認可が下りるまでの手間を考えると自分で申請を行うのはかなりの困難を伴います。
≪介護タクシーの申請の流れ(東京の場合)≫
面談・打合わせ……認可が下りるまでの手順や必要なものの確認を行います。
↓
必要書類の用意……申請書作成に必要な書類を集めます。
↓
申請書類の作成……認可の要件を満たしているか確認し申請書を作成します。
↓
申請書類の提出……書類の提出から認可が下りるまで2〜3か月の期間がかかります。
↓
講習会への参加……認可が下りた後、ご本人様は運輸局の講習を受けていただく必要があります。
不安や不明瞭な点もあると思いますので同行させていただきます。
↓
開業準備……メーターの設置等その他開業に必要な準備をします。
↓
営業開始の届出……6か月以内に開始届を提出しなければ認可は失効いたします。
申請に必要な主な条件
● 2種免許保有者
● 営業所、休憩・仮眠室の確保
● 車両・車庫の確保
お客様がご用意する必要書類
●(法人の場合)定款
●(法人の場合)登記事項証明書 (個人の場合)戸籍謄本
●(法人の場合)直近の貸借対照表、残高証明書 (個人の場合)資産目録、残高証明書
●履歴書(法人の場合は役員のもの)
●社会保険加入を証明する書類
●タクシーメーターの見積書(タクシーメーターを設置する場合)
●車両の車検証
申請してから認可が下りるまでの標準期間は決まってしまっているため、ご依頼をいただいてからいかに早く正確に認可の下りる書類を作ることができるかで営業を開始するまでの期間が決まります。当事務所ではご相談をいただいてから書類作成までスムーズに移行し、一日も早い認可の取得を実現いたします。